経済法を中心とするビジネス法務すなわち、独占禁止法、下請法、景品表示法の審査事件、独禁法違反の排除措置命令・課徴金納付命令取消訴訟、独禁法25条に基づく損害賠償請求訴訟、独禁法24条に基づく差止請求訴訟の対応、フランチャイズビジネス、通信販売ビジネスに特化した専門事務所です。
沿革は、流通独占禁止法の専門事務所であった川越法律事務所(東京都千代田区三番町3番地8泉館三番町ビル3階・所長亡川越憲治弁護士)において約19年間、独占禁止法の審査事件、審判、審決取消訴訟、下請法の調査対応、公正取引委員会・消費者庁の景品表示法の審査事件への対応、フランチャイズ、通信販売等に関する相談を担当する等、流通独占禁止法を中心とする経済法分野の業務に従事し、2011年9月に独立開業しました。
当事務所は、企業が時代の流れやユーザーの需要に迅速に対応し、創造的な事業展開を安全に行うことができるようサポートすることを業務の方針としています。
そのためには、日頃から継続的に当該企業の市場における競争状況に目を配り、既存事業だけでなく、新規事業の在り方やリスクを積極的に分析し、必要に応じて適宜役員・従業員に対する研修を実施する等積極的な関わり合いを持つことが必要と考え、契約先企業(メーカー、フランチャイズ本部、通販事業者、業界団体等)の専門分野に係わる対応を中心に行っています。
最新の問題を把握し、国の政策による規制法の将来のビジネスへの影響に適切に対応するために、業界団体の業務を通じて、業界ごとに抱える問題点を分析し、独占禁止法、下請法、景品表示法、特定商取引法、消費者契約法等の改正に対して意見を述べる等立法過程にもかかわり、また行政機関の法運用に関わるガイドライン作成に関与するなどしている(建材・住宅設備産業、印刷、アニメーション等の下請法ガイドラインの策定、改訂等)。
さらに、日本経済法学会、日本ダイレクトマーケティング学会等の研究活動を通じて実務的な視点からの研究を行い、最終的には、企業法務に関する法的なアドバイスに留まらず、マーケティングや企業戦略を含めた経営に関するアドバイスを行うことを旨としています。
太樹法律事務所
〒104-0031 東京都中央区京橋3-12-4 マオビル 10階